日時;令和7年06月16日(月) 13時30分~
場所;垂水区役所302,303会議室
テーマ;「更生保護法について」
~再保護観察付執行猶予者を中心に~
講師;中条観察官
<はじめに>
令和4年6月に公布された刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日法律第67号)により、更生保護法及び更生保護事業法を改正し、息の長い支援の実現、社会内処遇の対象範囲と処遇方法の拡充、犯罪被害者の思いに応える保護観察の実現を三本柱に、社会内処遇の一層の充実を図るための諸施策について法整備が行われました。
更生保護法の改正については、2回に分けて施行されることが決まており、先行施行分は令和5年12月1日に施行され、残りの部分は令和7年6月1日から施行されます。
本研修においては、昨年の第1期研修に引き続き、改正後の更生保護法の内容を理解することを目的として、本年7月の改正の中心である「再保護観察付執行猶予者」制度の概要や、その他の法改正に伴う 施策等について学習します。



